2019-03-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
なお、済みません、先ほどの答弁で、消費税法改正について、二十三年度と申し上げましたが、二十七年度の改正の誤りでございます。おわびして訂正いたします。
なお、済みません、先ほどの答弁で、消費税法改正について、二十三年度と申し上げましたが、二十七年度の改正の誤りでございます。おわびして訂正いたします。
特に、我が国の居住者が電子書籍を購入したり、お金を払ったりして音楽の配信を受ける場合、インターネットでサービスを販売するアマゾン等の海外の事業者からは消費税を徴収できず、紀伊国屋を初めとする国内業者との間に圧倒的な価格競争力の差が発生するという事態が長く続いてきたというのがこれまでで、この点につきましては、消費税法改正によりまして、昨年の十月より、海外事業者から、ネット経由でのサービス購入であっても
消費税法改正につきましては、これだけは別個の法律として審議すべきものであると考えております。
消費税法改正法附則十八条において、消費税率の引き上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施すると規定されております。 経済状況の好転なくして、景気の回復なくして消費増税なし、まずこのことを確認したいと思いますが、いかがでしょうか。
我々が目指しているのは、何も箱物を造るということではなくて、命を守るためにソフト、ハード両面での対策を進めるということでありまして、今回の消費税法改正案附則第十八条第二項で前進をしたことはうれしく思っております。 それで、少し関連をしまして、命を守るということで申し上げますと、先月二十六日に、公明党のプロジェクトチームで藤村官房長官に対しまして総合的な通学路の安全対策の提言をいたしました。
そうなりますと、このケースでも、社会保障の安定財源の確保等を図るための消費税法改正という法案の題目と附則十八条の二がそごを来すことになります。また、消費税増税分は全て社会保障に充てるという政府見解とも相入れないことは、ケースⅠと変わりがありません。
今御指摘があった地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえまして、今回の消費税法改正法案における地方消費税の引上げの時期を目途に見直しを行うこととしております。
そして、消費税法改正法案の提出に当たっては、また政府として配慮を行うということも、今、畑議員のお話しのとおりであります。 ちょっと文言を読ませていただきますけれども、「消費税の税率の引上げに当たっても、住宅を失った被災者の方々が恒久的な住まいを確保する際には、地域全体のまちづくりを進める中で支援を行うなど、被災者の方々の負担緩和への配慮を行う。」という方針を決定しているところであります。
今回の消費税法改正案につきましては、増税先行で社会保障と税の一体改革になっていないという批判がございますが、私は、現在の我が国の財政事情を考えれば、財政の健全化はもう待ったなしの喫緊の課題であるというふうに思っております。 自民党政権の時代、平成十七年度、十八年度、十九年度辺りは、一般会計の税収が約五十兆円だったわけでございますが、公債発行額は二十五兆から三十兆円ぐらいでございました。
例えば消費税法、改正後の消費税法では、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費にこれを充てるものとするというふうに明記をしてございまして、ほかには使いようがない、そういう仕組みになっているところでございます。
私は、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会を代表して、ただいま議題となりました消費税法改正案等について質問をいたします。 質問に先立ち、一言申し上げます。 九州地方を中心とする観測史上初めてという大雨で、多くの方がお亡くなりになっております。謹んで哀悼の意を申し上げますとともに、政府には、人命救助と災害の拡大防止、復旧に全力で取り組まれるよう強く要望いたします。
三、平成二十六年四月の消費税法改正の施行から給付付き税額控除等及び複数税率の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施するものとすること。
次に、医療に関して、消費税法改正案についてお尋ねいたします。 社会保険診療報酬には消費税が非課税となっておりますが、現行の診療報酬体系では、医療器具等に係る消費税分を賄うことができないため、医療機関が自ら多額の消費税の負担を強いられるという問題が常態化しております。
なお、今回、政党間協力のあり方の一つを示したものではありますが、消費税法改正法等は、我々自民党は選挙で公約したことであり、この政策に限っては協力するという、あくまでも特定の政策の協力であり、他の法案については引き続き厳しく対応していくことを申し上げる次第であります。 野田総理が一体改革は待ったなしとして提出された今法案は、国民に税負担を求めるものであります。
三、平成二十六年四月の消費税法改正の施行から給付つき税額控除等及び複数税率の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施するものとすること。
もう一点、消費税法改正案の第七条チに、「消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方公共団体の役割を拡大するため」云々、こういう規定がございます。
今般の消費税法改正案では、所得税について、所得の再分配機能の回復を図る改革を進める必要があるということで提出されたものだというふうに承知をしておりますが、例えば、本法律案による所得税の最高税率の見直しによって影響を受ける給与所得者は〇・一%、約二万七千人程度と見込まれており、格差是正や所得の再分配機能の回復への効果については未知数であります。
ところが、先週の消費税法改正案の閣議決定において、連立与党の国民新党とは連立解消の危機に立たされ、複数の副大臣、政務官が辞職しました。民主党内においても、多くの議員が役職の辞任を申し出ていると聞いています。政権は混乱状態にあり、自らの足下である与党内部をまとめ切れないで、よく他党を批判したものだと思います。
消費税の将来の役割を高めていくというのは消費税率を上げるという意味だと思うんですが、今回の提案されている消費税法改正案が消費税率を上げるための前提として提案されているとしたら、小泉総理が繰り返しおっしゃっている、在任中は消費税率を上げないということと矛盾していると思うんですが、この点、いかがでしょうか。
そして、その際、御存じのとおり消費税法の附則で、先ほど取り上げました行革の推進状況等にも配慮しつつということでございましたが、税率見直しの場合には平成八年九月三十日、すなわちことしの九月末までに消費税法改正が必要であるということが定められたわけでございます。御存じのとおり、現在の状況ではどうも平成九年四月からの消費税率は所定の法律どおりとなる可能性が強まっているわけでございます。
田中経済企画庁長官にお尋ねいたしますが、平成六年の消費税法改正以降、今日までに行政改革によってどれだけの歳出削減が実現したのか、具体的な数値としてお答えいただきたい。 また、総理及び大蔵大臣にお尋ねいたしますが、消費税率は五%にするのか、あるいは引き下げもあり得るのか。六%以上の税率も考えていたが、住専で国民の反発が強いのでこのまま五%でいけたら上出来というのが本音でしょうか。